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外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的で日本を訪れる外国人旅行者。 |
| 日本の入国管理法が定める「短期滞在」の在留資格により、観光等の目的で15日間もしくは90日間の滞在が許されます。日本への入国にあたり観光目的の滞在を希望すると、入国審査官はあなたのパスポートに下記の「短期滞在」のスタンプ/シールを捺します。ジャパンレールパスは、パスポートにこのスタンプ/シールを受けた方だけが使用することができます。 |
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ご注意:
| たとえあなたが引換証を携えて訪日しても、あなたがこの「短期滞在」の入国資格をもたないと、ジャパンレールパスとの交換は実行されません。(したがって、「研修」「興行」「再入国」等の資格で入国した場合は、ジャパンレールパスに引き換えることはできません。日本の入国管理法における「短期滞在」の概念は、一般的な意味での「短期間の滞在」とは厳密に異なるものであることをご理解ください。) |
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「短期滞在」入国資格スタンプ/シール見本 |
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日本国籍をもって外国に居住している人で、 |
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a, その国に永住権をもっている場合 |
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b, 日本国外に居住する外国人と結婚している場合 |
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| 備考: |
上記a.b.のいずれかの資格を満たした方は、引換証の購入時とジャパンレールパス引き換えの際に、その資格を持つ本人であることを証明する書類をご用意ください。
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